第二百十段

 ちなみに、『デジタル大辞泉』によれば「喚子鳥」は「鳴き声が人を呼ぶように聞こえるところから。古今伝授の三鳥の一。カッコウ・ウグイス・ホトトギス・ツツドリなどの説がある」とあり、『全訳注』は「猿をあてる説さえあるが、郭公説が有力である」と書いています。

 『全注釈』が「当時の(『古今集』の)注釈に、『喚子鳥』の説明を欠いているので、特に取り上げたのかも知れない」と言っていますから、そうだとすれば、彼としては、一石を投じるようなつもりがあったのかも知れません。

 さて、本文で『真言書』にある喚子鳥を挙げて「これは鵺なり」と言っているのを、『全注釈』は「『喚子鳥』とは別のものであることを言いたかったのであろう」としていますが、それは反対で、『全訳注』や『集成』のように、この場合の喚子鳥は鵺のことである、という意味で読むべきでしょう。

 続けて『万葉集』の「ぬえこどり」(「泣く」の枕詞)の用例を挙げていますが、ここでの喚子鳥との関連がよく解りません。

 そこで続く「鵺鳥も喚子鳥のことざまに通ひてきこゆ」の「ことざま」の指す内容が気になります。
 万葉集の歌は「心を痛み ぬえこ鳥 うら泣きをれば」とあって、「(鵺は)夜、ヒョー、ヒョーと寂しい声で鳴くので、古来、凶鳥とされた」(『全注釈』)ことを思うと、喚子鳥の扱われ方と類似していることを言いたいのでしょうか。

 「鵺鳥も」とあることからすると、特に喚子鳥は鵺であると主張しようというのではなく、当時無かったか、あるいは有力ではなかった鵺説を、一つの考えられる説として少し遠慮がちに示したということのようです。

 蛇足ながら、客足が少ないことを「閑古鳥が鳴く」と言いますが、それは多く、閑古鳥は郭公のことで、その鳴き声が物寂しいことから言う、と説明されるようです。
 しかしもし喚子鳥のほうが閑古鳥よりも古い言葉であるなら、実はそういう印象の問題ではなく、この閑古鳥は喚子鳥(人を呼ぶ鳥)という漢字の音の共通から「閑古」の字を当てたのではないかと思うのですが、どんなものでしょう。

《原文》
 「喚子鳥(よぶこどり)は春のものなり」と許(ばか)りいひて、いかなる鳥ともさだかに記せる物なし。ある眞言書の中に、喚子鳥なくとき招魂の法をば行ふ次第あり。これは鵺(ぬえ)なり。萬葉集の長歌に、「霞たつ永き春日の」など續けたり。鵺鳥も喚子鳥の事樣に通ひて聞ゆ。
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第二百九段

 昔、この段に初めて教科書で出会った時、ひとり机で教材研究をしながら、しばらく笑いが止まらなかったことを思い出します。
 今読んでも、つい笑いがこみ上げてきます。

 まず「その所とても、云々」と言ったのが、裁判に負けた当人ではなく、その人に遣わされた人であるということが大事です。
 これによって事の深刻さがすっかり薄れて、ただ楽しい話になりました。

 しかも彼らは、「その所とても、刈るべき理なけれども」と言っていて、自分にそのことを言いつけた人の指示が理不尽なことだとよく承知しています。
 『全訳注』は「期せずして主人への諷刺になっている」と言っていますが、「期せずして」ではなく、彼は主人がそういう困った人であることも承知しているに違いありません。
 彼はこの役目に、またかという思いでいるのです。

 だからその「その所とても、云々」の言い方にはどことなく怒ったような挑戦的な調子があり、しかも妙に理屈が通っているように感じられて、言われた人はまさか「ごもっとも」とも言えず、しばらく返事に詰まったことでしょう。

 人から命じられてやっていることなので、その場で止めるわけにも行かず、その田の持ち主の当惑している姿まで浮かんで、おかしいことこの上ありません。

 実際には田に入って本格的に刈ったのではなく、通りすがりに稲の穂を鎌ではねていったというようなことだったでしょうか。
 いかにも投げやりで、おもしろ半分でやっているという感じではありませんか。

 「理、いとをかしかりけり」というとぼけた結びも見事で、画竜点睛と言えます。
 「をかしかり」は、古来の「趣がある、見事だ」という意味と「可笑しい」の意と双方を同時に感じたいところです。

 今回気付いたのですが、「刈る者ども」と複数になっていて、意外です。この一団はここまでずっとそんな話をがやがやとしながらやってきたのでしょうか。
 思えばそれもまた十分に滑稽な光景です。

《原文》
人の田を論ずるもの、訴(うった)へにまけて、嫉(ねた)さに、「その田を刈りて取れ」とて、人をつかはしけるに、まづ、道すがらの田をさへ刈りもて行くを、「これは論じ給ふ所にあらず。いかにかくは」といひければ、刈るものども、「その所とても、刈るべき理なけれども、僻事せむとてまかるものなれば、いづくをか刈らざらん」とぞいひける。
 理(ことわ)り、いとをかしかりけり。
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第二百八段

 これは前の相国実基の合理性から連想されたと思われる、簡素を尊ぶ話です。

 第二百四段のように刑罰にまで古来の形式、様式を尊重するという志向を持ちながら、その一方でこういう、虚飾を嫌い簡素を尊ぶという精神を兼好は持っています。

 彼にとって新しく生まれた形式、様式は虚飾と見えたようです。

 いつの時代でも、前の時代から比べると形式や様式は少しずつそぎ落とされていっていると思われますが、しかし減る一方ではなく、新しい様式ができたり、一度失われた様式が内容は伴わないままに形だけ復活したりして、様式というものが無くなることはないのではないかと思います。

 人間は、全く様式のないところでは、生きられないものだと思います。それは獣の生き方だからです。
 「人間は本能の壊れた動物だ」と喝破したのは岸田秀ですが、人間は本能の代わりに知恵によって守られています。
 知恵の集積は文化です。
 形式や様式というのはその文化の一部です。

 だから、時代毎にその時代にふさわしい様式や形式が採用されます。
 それを批判するのは、一面から言えば、例えばテレビが登場した時に「一億総白痴化」を言い立てた評論家に似ています。

 ただの空想ですが、兼好はテレビがあったら、喜んで見たのではないでしょうか。
 そして呼ばれれば喜んでその中にも登場したのではないでしょうか。
 彼は世俗が大好きだったという気がするのです。

 ここで興味あるのは、単に「ただくるくると捲きて」結んでおけばよいというのではなくて、「上より下へ、わなの先をさしはさむべし」とやはりちょっとした様式があるという点です。

 簡素の中のちょっとした様式、それがその簡素をゆかしく感じさせる極意なのでしょう。
 様式の全くない簡素は、粗野で風情のないものなのです。

《原文》
經文などの紐を結(ゆ)ふに、上下より襷(たすき)にちがへて、二すぢの中(なか)より、わなの頭(かしら)を横ざまにひき出すことは、常のことなり。さやうにしたるをば、華嚴院の弘舜僧正 解きて直させけり。「これは、この頃やうのことなり。いと見にくし。うるはしくは、たゞくるくると捲きて、上より下へ、わなの先を挿(さしはさ)むべし」と申されけり。
 ふるき人にて、かやうのこと知れる人になん侍りける。
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第二百七段

 前の段と同じ人の、同じような話です。

 同じように降って湧いたような出来事に対する人々の呪術的な恐怖を、きっぱりと決断して解き去った措置のみごとさが主題です。

 しかし、その起こったことに対する処置の理由付けが大きく異なっているというのがポイントです。

 前の段は「牛に分別なし」と大変合理的な説明だったのですが、こちらの理由は「王土におらん虫、皇居を建てられんに、何のたたりをかなすべすき」と権威主義的、形式的です。

 『全注釈』は「皇室の権威・尊厳に対する(相国実基の)強い信憑の気持ちが発揚されていると言えよう」としていますが、彼自身がそういう気持ちを持っていたという以上に、この場ではそのように説明するのが、帝を始め一同を最も納得させやすいと考えたに違いありません。

 恐らく彼にとっては「牛に分別なし」という合理的な考え方の方が自分のものだったでしょう。だからこの段の蛇についても同じように思ったに違いありません。
 蛇に分別なし、どこにでもいるのだ、と。しかし帝のご下問にそのようににべもなくいうことはできません。
 だから「王土」云々を持ち出したのです。

 その点でこの説明は帝への配慮もあり、「皆人」もその権威に反論できません。

 この段の「王土」という考え方も、前の段の「尫弱の官人」と同様、彼にとっては周囲を納得させるための方便に過ぎなかったように思われます。

 この二段でそれぞれ異なる見事な「説明責任」を果たしていることは、この実基のその時々の機知、当意即妙の柔軟な思考性を物語っています。

 ある時は素朴に合理的に、ある時は権威主義的形式論で、という柔軟性こそ、現実の場面の措置における政治家の合理性であり、それは彼が現実というものはそのように処理していけばいいと考えているという点で、基本的精神の合理性をもったリアリストであることを示しています。

《原文》
龜山殿建てられむとて、地を引かれけるに、大きなる蛇(くちなわ)、數もしらず凝り集りたる塚ありけり。この所の神なりといひて、事の由申しければ、「いかゞあるべき」と敕問ありけるに、「ふるくよりこの地を占めたる物ならば、さうなく掘り捨てられがたし」とみな人申されけるに、この大臣一人、「王土に居らん蟲、皇居を建てられんに、何の祟りをかなすべき。鬼神は邪(よこしま)なし。咎むべからず。唯皆掘りすつべし」と申されたりければ、塚をくづして、蛇をば大井川に流してけり。更にたゝりなかりけり。
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第二百六段

 兼好のリアリストぶりがうかがえる話です。

 もっともここでは直接的には相国実基がそうなのですが、その人の考え方をよしとしている兼好も、当然そうだと言っていいでしょう。

 恐らくこの時にそこにいる人の中には実基と同じように考えた人もいたのでしょうが、実際にそれを口に出して言い、そのようにしようと決定することは、普通には大変に勇気のいることです。

 それも当時にあって呪術的不安に対抗する形であるだけに、余計に信念が必要だったと思われます。

 もちろん相国という権力・権威が後押ししたでしょうが、「尫弱の官人」の立場を思い遣るだけのために多くの役人の進言を退けるというのは、あとで自分が非難を、事によっては災厄を被るかも知れない危険と天秤に掛けた時、なかなか難しいことだと思われます。

 しかしこの実基は何のためらいもなかったように結論を出します。
 それも「牛に分別なし」と元来問題にする必要のないことだという、大変合理的な姿勢です。
 彼は、本当は「尫弱の官人」などどうでもよかったのではないでしょうか。
 純粋に彼の合理性が、たかが家畜一頭の思いがけない行動で人々が、あるいは自分が右往左往することを許さなかったのではないかと思います。

 それだけならどこか第百五十二段の資朝に似ていなくもありませんが、この実基は、牛の持ち主の下役人のことを考えてのことという温情を口実に加えている点、周囲に対する配慮があって、全く異なります。

 終わりに畳を取り替えたところまで書かれていて、事柄には直接関係ないことですが、全く何事もなかったようにきれいさっぱりとなった光景は、いかにも「あへて凶事なかりける」、一件落着の印象が鮮明です。

《原文》
徳大寺右大臣殿、檢非違使の別當のとき、中門にて使廳の評定行はれけるほどに、官人 章兼が牛はなれて、廳のうちへ入りて、大理の座の濱床の上にのぼりて、にれ うち噛みて臥したりけり。重き怪異なりとて、牛を陰陽師のもとへ遣すべきよし、おのおの申しけるを、父の相國聞きたまひて、「牛に分別なし、足あらば、いづくへかのぼらざらん。わう弱(おうじゃく)の官人、たまたま出仕の微牛をとらるべきやうなし」とて、牛をば主にかへして、臥したりける疊をばかへられにけり。あへて凶事なかりけるとなん。
 「怪しみを見て怪しまざる時は、怪しみかへりて破る」といへり。
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